2010年10月15日付けの首相の決定第63/2010/QĐ- TTg号に基づき、農業機械製造プロジェクトに使用し、刈り取った後で障害を軽減するために国内でまだ製造できない輸入機械・設備の部品に対し、輸入税を免税する。プロジェクトの免税される機械・設備部品は現行規定による条件を満たさなければならない。輸入者は確実性についての確約書を作成し、自分で当該機会・設備部品について法律上に責任を負わなければならない。また、輸入手続きを行うために最も便利な税関支局を選択する。定期に、輸入及び輸入品の使用について輸入手続きを行う税関支局に申告しなければならない。